なぜか不利な姉さんの親権・監護権
判決離婚の場合の離婚届には『判決の謄本』と『確定証明書』を各1通添付します。
離婚するにあたって、離婚届には成人の証人2人以上を必要とします。証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がしなければなりません。
配偶者の親族との関係が険悪になって離婚する方も増えています。精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求には通院履歴などが証拠の一部になりますのでレシートなどは分類して保存しましょう。
協議離婚する場合、夫婦間で離婚の同意があればよく、離婚理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
離婚請求する側が有責で相手が無責の場合には、「客観的に婚姻生活が破綻している」だけでなく「離婚により無責の配偶者が酷な生活状態に追いやられることがないための手当てをすること」などの制約の上で離婚が認められます。
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