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離婚届不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまっても、届出前に離婚する意思がなくなっていた場合は離婚は無効です。離婚を届け出て戸籍に記載されてしまった場合は、離婚無効の確認を求める裁判手続をとって訂正してもらいます。離婚無効の確認には、客観的に翻意していたこと、離婚の意思が無かったことを証明しなければなりません。
離婚して戸籍から出る場合でも婚姻中の氏を称することができます。離婚した日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します。
離婚届を勝手に提出されないようにするためには、市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。有効期限は6ヶ月なので、心配がある場合は何度でも提出します。
協議離婚の場合に最低限決めなければならないことは、どちらが未成年の子供の親権者になるかということです。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
以前は、夫婦の一方が責められるべき行為(有責行為)をした場合に離婚原因を認める傾向にありました。現在は夫婦の一方が有責行為をしていない場合でも、夫婦が愛情を失い結婚が破綻している場合に離婚原因が認められるようになっています。夫婦間で結婚が破綻しているかどうかが裁判離婚で離婚できるかどうかの基準になります。
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