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子どもが生まれる前に離婚した場合、生まれてきた子どもの親権者になるのは母親です。共同して親権を行使していた者が別れて、共同を止める場合にだけ、親権者をどちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議によって親権者を父親に変更することも可能です。協議が調わない場合は、親権者指定の調停または親権者指定の審判を家庭裁判所に申し立てます。
未成年の子どもが複数いて
離婚する場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情があるとき、子どもがある程度の年齢に達している場合です。
離婚が成立するには
離婚届を提出するときに当事者双方の離婚意思が必要です。一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときに離婚意思が存在しないので離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることは裁判所で確認してもらいます。
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にして判断します。つまりどちらの親を親権者の方が子どもにとって利益があり幸福であるかということを基準に決めます。
夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、又は領事です。
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