世も末!あきらかな男性の婚姻費用の分担
勢いで離婚届に署名捺印して相手に渡してしまったが取りやめたいとか、条件の話し合いもつかないうちに押し切られて判を押してしまいそうな不安がある場合は、市区町村役場の戸籍係に離婚届不受理申出書を提出しておきます。
未成年の子どもが複数いて
離婚する場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情があるとき、子どもがある程度の年齢に達している場合です。
勢いで
離婚届に署名捺印して相手に渡してしまったが取りやめたいとか、条件の話し合いもつかないうちに押し切られて判を押してしまいそうな不安がある場合は、市区町村役場の戸籍係に離婚届不受理申出書を提出しておきます。
離婚後に子供に会うこと(面接交渉)が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権は制限されます。
離婚届を勝手に提出されないようにするためには、市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。有効期限は6ヶ月なので、心配がある場合は何度でも提出します。
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