かならず賢い父親の離婚行政書士への依頼の方法
離婚したい一心から、離婚届にハンコさえもらえればいいといったような態度は危険です。
協議離婚で
離婚する場合に最低限決めなければならないことは、どちらが未成年の子供の親権者になるかということです。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届を受け付けてもらうためにどちらかを親権者として記入しておき、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は
離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいます。戸籍を汚さないためにも
離婚届を提出する前に真剣に話し合っておく必要があります。
離婚届には成人の証人2人以上を必要とします。証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がしなければなりません。
裁判で離婚する場合は、民法第770条1項で定められている離婚原因がある他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復が不可能な事情が必要です。
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