将来を考えた賢い私の離婚弁護士への依頼のしかた
離婚が成立するには離婚届を提出するときに当事者双方の離婚意思が必要です。一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときに離婚意思が存在しないので離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることは裁判所で確認してもらいます。
離婚して戸籍から出る場合でも婚姻中の氏を称することができます。離婚した日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します。
離婚届を市区町村の戸籍係に提出すると「受付」てくれます。届出人に離婚する意思がなかったとしても形式的に適法であれば、市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分として「受理」します。受理によって届出としての効力が発生します。離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼります。
最近の裁判例礼ではおよそ7〜8年間別居期間が続いている場合に有責配偶者からの離婚請求を認めています。
養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。
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