ひとつひとつの有利な他人の離婚慰謝料請求のしかた
養育費に関する内容も、口約束ではなく公正証書にすることが肝心です。公正証書を作成するにあたって公証人役場の公証人は世間一般の平均的な例でアドバイスされる場合が多いので、自分と相手の経済状態をよく考えて妥当な額・支払い方法などを考えて取り決めます。
離婚する時に未成年の子供がいる場合は離婚届の親権者欄が白紙の時は受理されませんので、親権者を決めて離婚届の用紙に記載する必要があります。
子どもに対して暴行や虐待があったり、子どもを他人に任せきりになったり、行方不明になったり、子どもに労働を強制したり、親権者が責任を果たさず、養育する意思が認められない場合は、一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが家庭裁判所に親権の喪失を申し立てることができます。
離婚前に満期がきている生命保険金は、受取人がどちらでも夫婦の共有財産として離婚時の財産分与の対象になります。保険料支払い中の場合は、不確定要素の多いことから、共同財産にはできないという判例があります。
経済的な問題・健康上の理由で離婚後の両親が子どもの世話をできない場合があります。親権者を決めたうえで、夫婦の協議または家庭裁判所の審判によって第三者に監護者になってもらうことができます。第三者というのは双方の親や親戚のはかに、児童福祉施設などがあげられます。
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