なんとはなしに得する伯父の離婚行政書士への依頼
離婚が成立するには離婚届を提出するときに当事者双方の離婚意思が必要です。一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときに離婚意思が存在しないので離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることは裁判所で確認してもらいます。
離婚に向けた別居にかかる生活費・養育費の金額は夫婦が話し合ってきめますが、話し合いで決めらなければ家庭裁判所に婚姻費用の分担に関する調停を申し立てます。
離婚届を市区町村の戸籍係に提出すると「受付」てくれます。届出人に離婚する意思がなかったとしても形式的に適法であれば、市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分として「受理」します。受理によって届出としての効力が発生します。離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼります。
協議で離婚を決めた場合に、催促しても養育費が支払われない場合は家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立てます。
退職金は夫婦の永年の協力による共有財産として、離婚時の財産分与の清算対象となります。離婚が夫の退職前、退職間近である場合は判断が分かれます。不確定要素があるので対象とするには問題であるという場合と、妻の将来の生活不安を考慮して清算の対象とする場合があります。
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