以前からの損するいとこの家庭裁判所への離婚調停
親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、注意する必要があります。
離婚する際、離婚届出用紙に夫婦双方の署名・捺印のほか、証人として成人2名の署名・捺印が必要です。
未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらを離婚後の親権者にするか決めなければ離婚はできません。
離婚届に親権者を記載していない場合は、離婚届は受理されません。
いったん離婚を決意しても離婚届を市区町村役場の戸籍係に提出する前なら離婚の意思は撤回することができます。離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する際に離婚意思がなければならないからです。離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合、市区町村役場の戸籍係に離婚届の不受理申出書を提出して離婚届を受理されないようにしておきます。
離婚届の不受理申出書を本籍地でない住所地の市区町村役場に提出した場合、不受理の申出書が本籍地に送付されるまでの間に、相手方が本籍地に提出した離婚届は適法に受理され戸籍に記載されますが、後に職権で抹消されます。
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