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裁判で離婚を認められるのは、別居の期間が長期間続いている、相手配偶者が離婚により苛酷な状態に置かれている、離婚後に経済的な心配がない、未成年の子がいないなどの要件をみたす場合です。
詐欺または強迫による
離婚は取り消すことができます。取消しがあって初めて離婚の効力が生じなかったことになります。
親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届を受け付けてもらうためにどちらかを親権者として記入しておき、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は
離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいます。戸籍を汚さないためにも
離婚届を提出する前に真剣に話し合っておく必要があります。
子どもが生まれる前に離婚した場合、生まれてきた子どもの親権者になるのは母親です。共同して親権を行使していた者が別れて、共同を止める場合にだけ、親権者をどちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議によって親権者を父親に変更することも可能です。協議が調わない場合は、親権者指定の調停または親権者指定の審判を家庭裁判所に申し立てます。
離婚届の不受理申出書や取下書は市区町村役場の戸籍係に常設されています。
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