たしか得する父親の離婚相談
いったん離婚を決意しても離婚届を市区町村役場の戸籍係に提出する前なら離婚の意思は撤回することができます。離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する際に離婚意思がなければならないからです。離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合、市区町村役場の戸籍係に離婚届の不受理申出書を提出して離婚届を受理されないようにしておきます。
市区町村の戸籍係の離婚届の受理によって届出としての効力が発生します。
離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼります。
離婚を急いで手続きを進めてしまうと、後になって後悔します。十分な離婚準備をして納得したうえで
離婚届を提出しましょう。
商店や農業、漁業などでは、両親と一緒に夫婦も共同で家業に従事している家族共同経営が数多くあります。この様な場合は、通常は家族経営の代表者である父親の財産となっている場合がほとんどです。家族経営のケースについては夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与の対象とします。また、実態は個人経営なのに、税務対策上法人名義にしているケースもありますが、名義のいかんにかかわらず、離婚時の財産分与の清算対象になった判例があります。
協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めた内容を離婚協議書などの合意文書として書面に残します。
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