こぢんまりと有利な同窓生の離婚の方法
離婚で生じる可能性がある問題を事前に検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。
養育費、財産分与、離婚慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを
離婚する前に決める必要があります。
親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届を受け付けてもらうためにどちらかを親権者として記入しておき、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は
離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいます。戸籍を汚さないためにも
離婚届を提出する前に真剣に話し合っておく必要があります。
離婚届の提出は、離婚する本人が市区町村役場の戸籍課に行かなくても受理されます。
訴訟で離婚請求できるのは、無責の配偶者から有責配偶者に対し離婚を求める場合と双方無責の場合です。
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