随時受付!正しい兄さんの公証人役場で公正証書を作成
協議離婚する場合、夫婦間で離婚の同意があればよく、離婚理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
一度
離婚を決意した後、離婚の意思が無くなった場合は、その日のうちに内容証明郵便を出しておく、第三者に離婚の意思が無くなったことを伝えるなどの方法を用いて証拠として残します。
未成年の子供がいる場合は
離婚届の親権者欄が白紙の時は受理されませんので、親権者を決めて離婚届の用紙に記載する必要があります。
公正証書は、当事者が公証人役場で契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。
未成年の子供がいる場合は離婚届の親権者欄が白紙の時は受理されませんので、親権者を決めて離婚届の用紙に記載する必要があります。
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