おりあしく優秀な旧友の審判離婚
離婚届不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまっても、届出前に離婚する意思がなくなっていた場合は離婚は無効です。離婚を届け出て戸籍に記載されてしまった場合は、離婚無効の確認を求める裁判手続をとって訂正してもらいます。離婚無効の確認には、客観的に翻意していたこと、離婚の意思が無かったことを証明しなければなりません。
夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと
離婚できません。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出すれば離婚は成立します。
離婚して戸籍から出る場合でも婚姻中の氏を称することができます。離婚した日から3ヶ月以内にあるいは
離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します。離婚届と同時に提出する場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍欄」は記入する必要はありません。
複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者になるかを決めて、離婚届に全員の氏名を記載します。
夫婦が離婚を決意するには様々な原因があります。夫婦の協議で離婚する場合は、お互いに離婚を合意し離婚届を出せば離婚が成立します。
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