一寸だけ不利な他人の別居費用の請求の仕方
以前は、夫婦の一方が責められるべき行為(有責行為)をした場合に離婚原因を認める傾向にありました。現在は夫婦の一方が有責行為をしていない場合でも、夫婦が愛情を失い結婚が破綻している場合に離婚原因が認められるようになっています。夫婦間で結婚が破綻しているかどうかが裁判離婚で離婚できるかどうかの基準になります。
何事においても失敗の原因は追求して次の成功につなげるべきです。離婚原因の大半は『性格の不一致』『異性関係』『暴力』ですが、協議離婚の場合は法律的に原因を問われることはありません。
親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届を受け付けてもらうためにどちらかを親権者として記入しておき、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は
離婚届に記載したとうりに戸籍に記入されてしまいます。戸籍を汚さないためにも
離婚届を提出する前に真剣に話し合っておく必要があります。
今から離婚をしようとする方の大半は離婚の素人です。離婚のプロに相談し手続きの一部を手伝っていただくことで完全な離婚が可能になります。特に女性は離婚カウンセラーに相談すると安心感が断然違います。
婚姻費用の分担は一切の事情を考慮して決まりますので、別居するに至った事情が問題となります。
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ある意味、離婚です