ほとんど有利な伯母の離婚行政書士への相談
調停(ちょうてい)という言葉を聞いただけで法律に不慣れだと萎縮してしまいがちです。90%が協議離婚だからといって右にならえする必要はありません。『調停も辞さず』という態度は成功の素です。
離婚が成立するには離婚届を提出するときに当事者双方の離婚意思が必要です。一旦離婚届を作成しても
離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときに離婚意思が存在しないので離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることは裁判所で確認してもらいます。
離婚後に再婚せず母子家庭になる場合は公的な援助が受けられます。大半は市区町村の役所で申請するものですので、離婚届をもらいに行った時に相談し、資料をもらって離婚手続き中にも準備を始めておきましょう。
離婚や別居で会えなくなった父親(または母親)に定期的に会うための面接交渉権は(会えなくなった父親または母親の会いたい気持ちを実現するためではなく)子供の幸せを実現するための制度です。
何事においても失敗の原因は追求して次の成功につなげるべきです。離婚原因の大半は『性格の不一致』『異性関係』『暴力』ですが、協議離婚の場合は法律的に原因を問われることはありません。
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