無事に利口な他人の調停離婚
共有財産を分けるための離婚時の財産目録はギリギリに作り始めると何かとモレが生じます。あまり早く作ると価値に変動が生じます。価値・価格に変動が生じないものから順に記入していくのも良い方法です。
夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと
離婚できません。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出すれば離婚は成立します。
離婚届の不受理が不要になった場合、不受理申出期間中なら届出人が不受理申出取下書を提出します。申出をした人(申出人)が、必ず自分で署名押印した取下書を市区町村役場の戸籍係に提出しなければなりません。
協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めた内容を離婚協議書などの合意文書として書面に残します。
離婚届出用紙には夫婦双方の署名・捺印のほか、証人として成人2名の署名・捺印が必要です。
無事に利口な他人の調停離婚
大きなチカラが働いて離婚へ《JUGEM版》
離婚の危機をむかえています《JUGEM版》
さきは離婚・再婚します
今までのお返しに離婚を提案す
解決方法は離婚しか残っていません《JUGEM版》