おのおの有利な女性の離婚届のサンプル
財産分与の対象となる財産には現金・預金、不動産(土地、建物)、動産(家財道具、車など)、ゴルフ会員権、生命保険金、職業上の資格、営業用の財産、第三者名義の財産、法人名義の財産、退職金、年金・恩給、婚姻費用などがあります。債務(借金)もマイナスの財産として財産分与の対象となります。
調停(ちょうてい)という言葉を聞いただけで法律に不慣れだと萎縮してしまいがちです。90%が協議離婚だからといって右にならえする必要はありません。『調停も辞さず』という態度は成功の素です。
複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者になるかを決めて、
離婚届に全員の氏名を記載します。
親権を失うと子どもに対する親としての権利を全て失うような気持ちになりますが、親権を持たない親も子どもの扶養義務がありますし、子どもをどう育て、どう教育するかなどについて口を出す権利はあります。もし、子どもを引き取らない親が親権にこだわり離婚できないのであれば、親権とは分離して監護者を決めることもできます。親権者でなくても監護者になれば、子どもを手元において育てることができます。
ペットは子どもと同じなので、最近では財産分与の対象(どちらが飼うか)というよりペットの親権や養育費といった項目を離婚協議書に盛り込むようになってきました。
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